ブログ名を商標登録するための基礎知識 ~その6~(おわり)

前回は、「商標を使用する商品・サービス」の「情報発信をするメディアとして、一般消費者に対する情報提供サービスの側面」を保護するサービスについて検討をしました。

今回は、「広告メディアとして、広告主に対する広告掲載サービスの側面」を保護するサービスについてご紹介して、この連載を終わりにしたいと思います。

各連載回へのリンク
 第1回:ブログの目的
 第2回:商標権によるブログ名の保護
 第3回:商標権の範囲
 第4回:商標出願に必要な情報
 第5回:ブログ名を商標権で保護するポイント①
 第6回:ブログ名を商標権で保護するポイント②

アフィリエイト

広告は、大きく分けて、アフィリエイトとAdSenseがあります。

アフィリエイトは、成功報酬型広告とも呼ばれ、ブログで商品やサービスの広告を掲載して、その成果に応じて、広告の報酬を得られるものです。

商標出願においては、「アフィリエイト広告」(第35類)というサービスの記載が認められていますので、この記載で間違いないでしょう。

AdSense

一方、AdSenseはというと、同じ広告でもこちらは、閲覧者や記事のテーマ・内容に沿った広告が自動的に掲載されるものです

そのため、こちらは、どちらかというと、広告用スペースを提供しているといってもよいでしょう。

商標出願においては、「ウェブサイトの広告用スペースの提供」(第35類)というサービスの記載が認められており、これが該当するでしょう。

このように広告を掲載するサービスは、第35類で大丈夫でしょう。意外とすんなりです。

出願書類の作成

さて、これまで3回(その4~その6)にわたって、商標出願に必要な次の3つの情報を述べてきました。

  1. 権利者となる会社・個人の住所と名前
  2. 商標(=「誰の商品やサービスかを区別・識別するための目印」)
  3. 商標を使用する「商品やサービス」

自分で商標出願手続きをやってみたいと考えている人は、これらの情報を(独)工業所有権情報・研修館が公開している様式(「1.願書等様式(通常出願)」)をダウンロードして、記入し、特許庁に提出すれば出願できます。

提出方法や書き方については、「商標登録出願書類の書き方ガイド」を参考にしたり、産業財産権相談窓口を利用すると良いでしょう。

弁理士に聞くことも可能ですが、相談業務も弁理士の仕事なので相談費用が掛かる場合があります。

もちろん、商標出願手続きを最初からプロに任せたいという人は、弁理士に依頼してください。

弁理士に依頼する必要ある?

商標出願は、弁理士に依頼しなくてもできます。実際に自分で商標出願したことをブログで紹介している人もいますし、その手続きだけで良いブログのネタになります。

商標出願を弁理士に頼むか自分でやるかは商標出願に対するリスクの許容度によるのではないかと思っています。

ブログの知名度がまだ低い場合には、商標出願を失敗してもそのブログ運営上のリスクは低いので自分で商標出願をしてもよいと思います。

たとえ、商標出願した後、他人の商標があって登録できない場合でも、ブログの名称を変えて再トライすることもできます(もちろんいろんなリスクはありますが)。

一方で、ブログの知名度がそれなりに大きくなって、商標出願を失敗できない(又は、ブログの名称を変えたくない)場合には、弁理士に頼んで指定商品・サービスの範囲を検討してもらったり、いろんな手立てを検討してもらってもいいと思います。

自分でやるか、プロに頼むかの判断はそういうリスクマネジメントの観点も必要と思います。

さいごに

商標権がブログの法的保護の一翼を担う時代にきていると思います。

ブログ全体の看板としての”ブログ名”を保護する方法として、商標登録(商標権の取得)という法的手段があることを知ってもらいたい、と思い6回にわたって連載しました。

なお、私のブログ名「Brand on Marks」も商標権を取得しています。

  

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