ブログ名を商標登録するための基礎知識 ~その4~

前回の記事では、商標制度について少し詳しくご紹介しました。

各連載回へのリンク
 第1回:ブログの目的
 第2回:商標権によるブログ名の保護
 第3回:商標権の範囲
 第4回:商標出願に必要な情報
 第5回:ブログ名を商標権で保護するポイント①
 第6回:ブログ名を商標権で保護するポイント②

 

今回以降は、商標登録を受ける手続き(=商標出願)をどうすればよいのか簡単に紹介したいと思います。

端的にいうと、商標登録を専門にしている弁理士に頼むべし。以上!

の一言で片づけたいのですが、自分で商標登録の手続きをしてみたいと考えている人もいると思いますし、弁理士に依頼するにしても、ある程度の知識を持っておいたほうが依頼もスムーズになると思います。

そのため、以下、出願に必要となる情報についての解説をメインにご紹介します。

商標出願に必要な情報

商標出願では、大きく分けて次の3つの情報を特定する必要があります。

  1. 権利者となる会社・個人の住所と名前
  2. 商標(=「誰の商品やサービスかを区別・識別するための目印」)
  3. 商標を使用する「商品やサービス」

これらの3つの情報がそろえば商標出願が可能です。それぞれについて以下に説明します。

権利者となる会社・個人の住所と名前

権利者となる会社や個人の住所と名前は、商標の権利者を特定するために必要となる情報です。

注意しなければならないのは、この権利者の情報は、誰でもアクセスできる場所に公開されてしまう点です。

つまり、ここに自宅住所を記載した場合、商標権の情報から自宅住所を特定できてしまうのです。

自分の住所などの個人情報を公開されたくない人は、何かしらの方法で別の住所を記載する対応が必要になります。

商標

商標(=「誰の商品やサービスかを区別・識別するための目印」)は、ブログ名となる文字を記載すれば大丈夫です。

ロゴ(デザインした文字や図形)を使っていればロゴを記載することもできます。

ロゴがない場合や特にこだわりがなければ、明朝体で登録が認められる「標準文字」で出願すればよいでしょう。

商標を使用する「商品やサービス」

前回までに述べた繰り返しになりますが、商標出願は、単に商標を決めればそれを登録できるのではなく、商標を使用する商品やサービスを特定して出願しなければなりません。

例えば、商標「ASAHI」を“ビール”という商品に使うのか、“自転車小売業“というサービスに使うのかで権利の内容が異なってきます。

アサヒビールとサイクルベースあさひ
アサヒビールとサイクルベースあさひ

この商品のことを専門用語で「指定商品」、サービスのことを「指定役務」といいます。

指定商品・指定役務は、自分の事業内容などを自由に記載すればいいというものではありません。

通常は、特許庁が作成している審査基準に掲載されている商品やサービスの中から、自分の事業内容に合致するものを選択して記載します。

ただ、新しい分野や特に記載したい商品やサービスが審査基準に掲載されていない場合などには、独自の商品やサービスの記載をすることがあります。

その場合でも、審査基準に掲載されている商品・サービスを参考にその記載方法を検討します。

そして、指定商品・指定役務が定まると必然的に商品・役務の区分(分類)が定まります。区分は全部で45個の区分があり、区分の数で特許庁に支払う印紙代が変わってきます。

商標出願にあたっては、ここで説明した「商標を使用する商品・サービス」と「区分」の特定に一番気を遣うべきです。

次回は、ブログに関する「商標を使用する商品・サービス」と「区分」について検討したいと思います。

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