「令和」の出願状況

令和の墨書

さて、2019年5月1日に、ついに「令和」の時代が始まりました。

今回の改元は、お祝いムードで良い雰囲気です。

さて、元号に関しては、当ブログの 「新元号の商標登録は可能か」 でお伝えしたように「令和」のみでの商標登録はできません。

でも、例えば、サービス「歯科医業」について、『令和チューリップ歯科』のように、商品やサービスとの関係で他社との識別マークとなりえる言葉(この例では、”チューリップ歯科”)との組み合わせであれば登録が認められる可能性はあります(当ブログ「その商標、本当に使うんですか?」参照)

それでは実際に、どんな「令和」関連商標が出願されたのでしょうか?

今日時点で、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で確認できた「令和」関連の商標をご紹介します。

「令和」関連の出願一覧

検索の結果、23件の「令和」関連の商標を確認できました

データベースの蓄積状況との関係から、今回の検索では、出願日が4月1日~4月3日までのデータしか確認できませんでした。

実際に今日までに出願されている件数はもっと多くなると思います。

「令和」の検索結果

「令和」関連出願の傾向

特許庁が「元号を登録しない方針」を大々的にアナウンスしたことが奏功したのか、「令和」単独の商標出願は極めて少ない状況です。

出願している各社は、「令和」の文字に自社商品やサービスに関連する文字などを付加して出願していることがわかります。

新元号「令和」を取り入れたブランディングを行うのであれば、問題ないと思います。

「令和」単独の出願もあるけど・・・

このなかで、上記一覧のNo.14と15は、堂々と「令和」単独での出願です。

出願人は、中国に住所を有する個人のようです。

そこで調べてみたところ、この人、中国でも同じ「令和」を4月1日に商標出願していました。

中国にお住まいとのことで、日本では元号「令和」が登録できないことを知らなかったのかもしれません。

で、問題はここから、この出願の「令和」は以下の書体で記載されています。

No. 14, No.15の書体

見たことありませんか?

そうです。令和おじさんこと、菅官房長官が元号発表時に掲げた墨書と同じ書体です。

ご参考までに、内閣府のウェブサイトに掲載されている墨書を引用します。

官房長官会見時の墨書

これ、完全一致です(笑)

そして、どうにも納得できないのが、外国に在住する人が日本で商標出願する際には、代理人に手続きを依頼しなければならないのですが、この人、ちゃんと日本の弁理士を代理人として立てているのです。

弁理士としては、依頼を断っても良い案件ではないでしょうか。

当然に「令和」が商標登録できないことを承知していたと思います。

また、官房長官が会見時に使用した墨書そのままの書体での出願依頼が来たら、その意図を訝しく思わずにはいられません。

おまけ

ところで、天皇のお名前は商標登録できるでしょうか。

ちょっと調べてみたところ、天皇陛下のお名前「徳仁」の商標登録はありません。

過去の事例を調べたところ、秋篠宮さまと同妃紀子さまとの間に生まれたお子様の名前である「悠仁」(ひさひと)の商標出願が、公序良俗に反するとの理由で拒絶されていました(不服2007-25625)。

そうすると、現天皇をはじめ、皇族のお名前は公序良俗に反するとの理由で商標登録は認められないでしょう。

「令和」や皇室にあやかった広告宣伝をするのは、問題がないことも多いでしょう。

でも独占はできません

これを肝に銘じて事業活動をする必要があります。

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