海外ビジネスを成功させようと思ったら商標権を取得すべし
商標とは、「自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別・識別するための目印」です。
物やサービスが流通する場所さえあれば、商標は、自社の商品やサービスを示す目印として、半ば自然発生的に使われ、機能します。
そのため、ほぼどんな国でも商標を保護する法制度が存在します。
では、日本で取得した商標権は、海外でも有効なのでしょうか?
日本の商標権の効力は日本のみ!
いきなり結論ですが、商標権は、基本的に、国ごとに発生し、その国においてのみ効力を有します。
つまり、日本で商標権を取得した場合、その商標権の効力は、日本の領域内においてのみ有効です。
言い換えると、日本国内でのみ、同じ商標を使用する他人に対して、「使うのやめろ」、「損害賠償しろ」と言えるのです。
商標権を取得する目的
ところで、商標権を取得する目的は何でしょうか?
私は、商標権の取得目的は、究極的には「利益の拡大」だと考えています。
その理由は、商標権の取得によって、次の流れができると思うからです。
商標権取得と利益の関係
実際にここまで考えて商標権を取得している企業は多くないかもしれませんが、上記のように、商標権を取得する目的は「利益の拡大」だと私は思っています。
日本でも海外でも、ある企業が商品やサービスの拡販を目指すとき、自社の商品・サービスが消費者に認知される機会を増やすことが必須です。
そのような状況で、商標権は、自社の商品・サービスを認知する機会を増やすための企業活動の一端を担うのです。
商標権を取得しないリスク
もちろん、商標権を取得しなくとも、「自社の商標を他社が使っていない事実状態」が長く続けば、同じように消費者が自社の商品・サービスを認知する機会が増えることはあり得ます。
しかし、それは保険に入らずに車を運転するのと同じで、リスクが高いでしょう。
というのも、次のような事態が起こりうるからです。
- 偶然に他社が商標権を持っていて、使用の差し止めを求められてしまう。
- 偽物が出現し、慌てて商標権を取得しようと思ったら、偽物業者が先に商標権を取っていた。
- 販売代理店の一社が商標権を取得してしまい、独占的な代理店契約を求めてきた。
日本でも海外でも同じような問題が起こる可能性は当然にあります。
でも、海外だと、その国の商慣習や法制度に精通していない外国企業は、現地の代理人(弁護士)を立てて対応しないときちんと解決できないのが通常です。
また、相手方の悪意性によっては、多額の金額を要求してきたりします。
そのため、全体の対応費用が日本と海外とでは桁違い又は予想できないことが往々にしてあります。
さらに、相手が既にその国で商売をしている場合には、本当は本家のはずの自社が「ニセモノ」呼ばわりされることもあり得ます。
最近の事件では、中国で、日本で「無印良品」を展開する良品計画が、先に「無印良品」の商標権を取得した中国企業に訴えられて敗訴した事件がありました。
良品計画は、中国では一部の商品について「無印良品」を使えず、「MUJI」ブランドを使用するしかなくなってしまったのです。
このように、自社に悪意がなく、相手が悪いと思っていても、こちらに対抗する権利がなければ有利に解決できないケースがほとんどです。
「商標権」を海外でのビジネス開始に合わせて取得しておけば、このような事態にならずに済みます。
そのため、海外ビジネスを成功させようと思ったら、商標権は必須なのです。
商標権の取得方法は?
海外で商標権を取得するには、主に次の2つのやり方があります。
直接出願
冒頭に、商標権は、国ごとに発生し、その国においてのみ効力を有すると述べました。
つまり、海外で自社の商標の権利を主張するには、権利を主張したい国で、個別に商標権を取得する必要があるのです。
ただ、複数の国で商標権の取得を希望する場合、各国に出願の手続をする必要があり、結構な手間です。
国際登録制度
そこで、一定の条件の下、出願の手間を軽減させる国際的な制度があります。
商標の国際登録制度(マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録)です。
注意が必要なのは、国際登録といっても、全世界に効力が及ぶ商標権ではないことです。
指定した国への出願手続きの手間を低減するための制度と言ったほうが誤解がないかもしれません。
国際登録制度を利用しても、国際登録で指定された国がその商標権を認めるかどうかは、各国の審査で決まります。
さいごに
今回は、海外ビジネスの成功には商標権の取得が必須であることをお伝えするまでで終わりです。
具体的な商標権の取得手続きについては別の機会にお伝えしたいと思います。
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