「拒絶理由通知書」は最終判断ではありません
最近では、商標の出願手続きを自社で行う企業もいらっしゃいます。
制度を理解して進めれば、手続き自体は可能です。
でも、制度を理解していないと、商標権を取得できるはずだったものが、できなくなってしまうこともあります。
その一つに、「拒絶理由通知書」なる書類が特許庁から届いて、その時点で商標権の取得を諦めてしまうことが挙げられます。
そこで今日は、「拒絶理由通知書」とは何ぞや?ということをお伝えします。
拒絶理由通知書とは
特許庁に商標を出願すると、審査官が審査します。
審査官は、商標出願が、拒絶理由という一定の事由に該当するかどうかを審査して、拒絶理由がなければ、登録査定(登録料を支払ったら登録になる旨の通知)を出します。
一方、拒絶理由がある場合には、「拒絶理由通知書」を発行します。
「拒絶」と堂々と記載されていて、『あちゃー。役所が商標の登録を認めないって言ってるよー。』と思って商標権の取得を諦めて放置する人も結構います。
でも、この拒絶理由通知書、商標の登録が認められないことを通知するものなのですが、一発アウトで拒絶確定というわけではありません。
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
商標法第15条の2
上記は、商標法の規定です。
そこに記載されているように、拒絶理由に対して意見書を提出する機会があるのです。
商標出願に軽微な不備があっても、一定の拒絶理由に該当すれば「拒絶をすべき旨の査定をしようとするとき」に該当します。
そのため、商標出願の審査では、軽微な不備で修正ができるものについても、「拒絶理由通知書」が一律に発行されてしまいます。
解消できる拒絶理由であるにもかかわらず、『特許庁の審査官が登録できないって言ってるから登録できないな』と諦めてしまっては勿体ないです。
また、『審査官が審査して拒絶理由を通知したのだから、意見書で反論しても認められないでしょ。』と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
審査官は、意見書の内容やその他の応答内容を見て、ちゃんと検討してくれます。
拒絶理由通知書が届いたら、まずは、解消できる拒絶理由なのか、内容を検討したほうが良いです。
どうやって対応するのか
対応には、大きく分けて二つります。
「意見書」の提出と「手続補正書」の提出です。
意見書
「意見書」は、上記の商標法の規定にも”意見書を提出する機会を与えなければならない”と記載されているとおり、その提出機会が必ず与えられます。
審査官が認定した拒絶理由への反論や、拒絶理由が解消したことを記載します。
拒絶理由通知書に記載された拒絶理由の内容によって記載する内容は異なります。
手続補正書
手続補正書は、出願の内容を補正(修正)する書類のことです。
でも、商標(マーク)は、まず補正することができません。
補正する内容は、主に、「指定商品」「指定役務」の内容です。
指定商品や指定役務を当初の記載の範囲内で修正することができるのです。
これにより、拒絶理由の対象となった指定商品・指定役務を適正な記載に直したり、他社の権利との抵触を避けたりして、拒絶理由の解消を図ります。
拒絶理由への応答も含めた審査の流れは以下のようになります。
さいごに
拒絶理由の内容は案件ごとに異なるので、どうやって対応すればよいかは案件ごとに異なります。
でも、拒絶理由通知書の中に、審査官がその応答方法を示唆している場合もあります。
また、商標の権利化手続きに精通した弁理士であれば、対応できるかどうか、意見書での反論の余地があるかどうかを過去の経験も含めてアドバイスすることができます。
自社で商標出願しても、最低でも特許庁への印紙代を12,000円支払っているわけです。
それをみすみす捨ててしまうよりも、一度、対応できるかどうかを検討したり、弁理士に相談しても良いと思います。