実は商標法に規定がない「®」。使っていいの?
飲料のボトルやお菓子の箱などの商品名の横に表示されている「Ⓡ」。
知っている人は”商標権で保護されているマークであること伝える表示”であると理解されると思います。
でも実は、この「Ⓡ」の表示、日本の法律(商標法)に規定されているものではないのです。
では使っちゃいけないのか?
今回はこの点についてお伝えします。
商標登録表示について
冒頭で述べた”商標権で保護されているマークであること伝える表示”は、専門用語では「商標登録表示」と言います。
商標法73条に規定されています。
<商標法第73条>
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、
経済産業省令で定めるところにより、
指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、
その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
条文の末尾に「努めなければならない」とあるように、この商標登録表示は、登録商標に使用すること自体は義務ではなく、推奨されるにとどまります。
そして、この商標法の条文には商標登録表示がどのようなものか規定しておらず、「経済産業省令で定めるところ」と言っています。
では、経済産業省令にはどう書いてあるのでしょうか。
<商標法施行規則第17条>
商標法第七十三条の商標登録表示は、
「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
つまり、商標登録表示は、『「登録商標」の漢字+登録番号』なのです。
この点どう思いますか??
商品のデザインによっては、「漢字を使いたくない」、「4文字も表示させたくない」という場合もあるのではないでしょうか。
また登録番号を表示するのも、限られたスペースではできないことの方が多いと思います。
そのためか、実際に身近のもので『「登録商標」の漢字+登録番号』の商標登録表示を見るのは稀なのではないかと思います。
こういったことから、デザインを壊さず、かつ、明確に”商標権で保護されているマーク”であること伝えることができる「Ⓡ」の表示が日本でも広まったのではないでしょうか。
「Ⓡ」はどこから来た?
では、「Ⓡ」はどこから来たのか。
それは、アメリカです。
アメリカの商標法には以下のように規定されています。
<アメリカ商標法第29条>
本巻第 1072 条の規定に拘らず,特許商標庁に登録された標章の登録人は,
「Registered in U.S. Patent and Trademark Office」若しくは
「Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.」の文言又は
R を円で囲んだ文字,即ち,®を
標章に表示することによって自己の標章が登録されている旨の告知をすることができる。そのような登録告知をしなかった登録人によるこの章に基づく侵害訴訟においては,被告がその登録を実際に認識していた場合を除き,この章の規定に基づき利益及び損害賠償の回復をすることができない。
「Ⓡ」日本では使ってはダメ?
そうすると、日本で見る「Ⓡ」の表示は、アメリカでの登録商標を意味していて、日本の登録商標ではないのでしょうか?
そんなわけないですよね。
日本向け商品のパッケージや、日本で使用される店舗看板にも「Ⓡ」が使われています。
では使ってはいけないのでしょうか?
特許庁では?
特許庁は「Ⓡ」について、次のように述べています。
「Rマーク(®)」は、外国の商標制度においてRegisteredTrademark(登録商標) を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。
「TMマーク」も同様、日本の制度に基づくものではありません。単にTrademark(商標)を意味するもので、未出願の商標や出願中の商標について付されることが多いです。
日本における商標登録表示は、『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』という表示方法です。登録商標を表示する際にはそのように表示することが推奨されます(商標法73条)。
特許庁「商標制度に関するよくある質問」
でも、特許庁の資料に「Ⓡ」が使われることもあったりします。
裁判所では?
一方、裁判所では、「Ⓡ」の表示について直接的にその使用の適否を判断したものではありませんが、以下のように判示したものがあります。
本件関連標章2は,「速脳速聴」と「基本プログラム」とが<R>マークで区分された語であるところ,この<R>マークは,米国における連邦登録商標の商標表示の方法(米国連邦商標法1111条〔ランナム法29条〕)であって,商標法73条,同法施行規則17条にいう商標登録表示ではないが,我が国でも登録商標に簡明な<R>マークを付すことが慣行的に行われていることは,当裁判所に顕著である。
「知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10043号 平成18年6月29日判決」より
そうすると、日本における「Ⓡ」の使用は、法的に規定されたものではないけれども、実質的には登録商標を示すものとして機能していると言えそうです。
注意しなければいけない点
日本の法律に規定されていないとしても、実質的に登録商標を示すものとして機能しているわけですから、登録した商標以外の商標や、商標登録で指定していない商品やサービスについて「Ⓡ」を使用してしまうと、虚偽表示になる可能性があります(商標法第74条)。
そのため、「Ⓡ」が日本の商標法に規定されていないとしても、「Ⓡ」の使用によって、消費者や取引者が誤認するような使い方は避けるべきです。
また、商品が外国に輸出される場合には、”その国で商標登録を受けている”と理解されてしまう可能性があるので、「Ⓡ」が付いた商品を輸出するときは、その国でちゃんと商標を登録したのか確認したほうが良いでしょう。
なお、アメリカ以外にも、「Ⓡ」を登録商標を示す表示として用いている国があるので、この話はアメリカ向けの輸出に限ったものではありません。
さいごに
このように「Ⓡ」は、今日においては、登録商標を示す表示として日本でも定着していると思います。
「Ⓡ」を使うことによって、自社の権利がある商標であることをアピールできます。
それによって、商標を手掛かりに、自社商品・サービスのブランド認知につなげていくことができます。
本記事が、商標や商標登録表示「Ⓡ」の活用の一助になれば幸いです。
動画のご紹介
本記事について話をしたYoutube動画を公開しています。
「Ⓡ」の使用例も紹介していますので、ぜひご覧ください。