Impact of Brexit(EU離脱)~再出願期間終了まで3ヵ月~

United Kingdom

2020年1月31日に実現したBrexit(イギリスのEU離脱)

移行期間である2020年12月31日までに登録になった欧州連合商標(EUTM)や登録共同体意匠(RCD)は、自動的にイギリス国内法による商標権・意匠権が付与され、保護されています。

登録番号は、商標の場合は009から始まり、EUTMの登録番号から0を一つ取った数字が続きます。

意匠の場合は9から始まり、RCDの番号が続きます。

 

 

一方で、2020年12月31日時点で出願中だったEUTMやRCDは、自動的にはイギリスにおける出願にはなりません。

再出願が必要です。

そして、イギリス国内で権利を取得するための再出願手続きの期限が2021年9月30日に迫っています。

移行期間の終了時点で出願中のEUTM・RCD

2020年12月31日の時点で出願中だったEUTMに係る商標やRCDに係る意匠について、イギリス国内での保護を求めたい場合、イギリス国内法に基づく再出願が必要になります。

この再出願を、2021年9月末までに行うことで、EUTMやRCDの出願日(優先日)の利益を受けることができます。

 

再出願に際しては、イギリス国内法において要求される出願費用を支払う必要があります。

なお、イギリス知的財産庁から、EUTMやRCDの出願人に対して、再出願の必要性を促す通知はされません。

そのため、EUTMやRCDの権利者は、自身で2020年12月31日時点で出願中だったかチェックし、必要に応じて、イギリスでの再出願を進めなければなりません。

今年前半に登録になったEUTMやRCDについては、念のため、昨年末時点で出願中だったかどうか、確認したほうが良いかもしれません。

2021年9月末まで残すところ3ヵ月です。

まだ間に合います!

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