ミャンマー商標法(続報)
昨年11月の当ブログにて、ミャンマーで新たに商標法が施行されることをお伝えしました(詳しくはこちらをご覧ください)。
当初の予定と現状
当初の予定では、 第一段階として、 2020年1月から、過去に所有権宣誓書を登記したことのある商標を対象に、商標出願を受け付ける予定でした。
ただ、現時点では、法律が施行されて出願の受け付けが始まったとの情報はありません。
まだ1月初旬なので1月中に始まる可能性はありますが、若干遅れるとの情報もあります。
というのも、ミャンマーでの商標出願手続きを代理する現地の弁護士によると、具体的な法律の施行日が発表されておらず、商標出願に関する政府の費用(印紙代)も明らかになっていない等、不明な点も多いためです。
今できること?
いずれにしても極めて近い将来商標法が施行されるため、過去に所有権宣誓書を提出したことがある企業においては、6ヶ月間の優先的な出願期間(第一段階=Soft Opening)のうちに、過去に所有権宣誓書を提出した商標について出願を済ませることを強くお勧めします。
6ヶ月間の第一段階の後には、過去に所有権宣誓書を提出したかどうかに関わりなく、新たな商標出願の受け付けが開始されます。
そうすると、早い者勝ち(先願主義)を狙った悪意ある商標出願が出てくる可能性があります。
法制度の施行時や大きな変更時は、その後の既得権を得ようとする輩が出るものです。
そうならないうちに、出願を済ませるのが得策です。
そのために、今できることと言えば、法律の施行をタイムリーに知るアンテナを張っておくことと、過去の所有権宣誓書の情報を整理しておくことくらいでしょうか・・・。
社内での承認手続きに時間が掛かる組織の場合にはその準備も必要です。
まだまだ不明な点が多く、情報を多く提供できず申し訳ありませんが、適時に出願できるように構えましょう!