Impact of Brexit (EU離脱の影響)
※本内容に関連する最新記事は、2020年1月21日に公開した記事です。併せてご覧ください。
2019年3月に控えたイギリスのEU離脱に関連して、知的財産業界では、欧州連合知的財産庁(EUIPO)が管轄する欧州連合商標(EUTM)及び登録共同体意匠(RCD)の離脱後のイギリスでの取り扱いが話題になることが多くあります。
ただ、イギリスの商標弁護士からは、あまり悲観的な声は聞かれません。
実際に、現状の離脱合意案によれば、2020年末の移行期間満了時点で登録になっているEUTMとRCDは、自動的かつ追加費用なしに、イギリスでの保護が認められる見込みとのことです。
一方で、現状の離脱合意案では、2020年末の移行期間満了時点で出願中のEUTMとRCDに関しては、9ヶ月以内に、EUTMの出願日を維持したままイギリスに再出願できる見込みです。つまり、出願中のEUTMとRCDは、自動的にはイギリス国内出願には移行されない見通しです。
商標に関しては、EUTMが公告後3か月の異議申立期間を経て登録されるため、欧州においてイギリスが重要なマーケットであれば、今後は、欧州連合商標とともにイギリス国内出願も並行して行うことも検討したほうがよいでしょう。
意匠に関しては、RCDが実質的に2週間程度で登録されている状況のため、あまり、急ぐ必要はないと思われます。
イギリスを含む欧州での商標・意匠の権利者及び権利取得を検討している皆様におかれましては、今後も、イギリスのEU離脱の影響について、注視していく必要があります。
当事務所では、イギリスを含む欧州の商標弁護士と連携し、Brexitの影響を踏まえた出願戦略のご提案を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。