事務所名の由来(4)

こんにちは。Markstoneの中村です。

私が運営するMarkstone知的財産事務所は、設立当初から「Markstone知的財産事務所」という名称を採用し、活動を始めました。

多くの特許事務所・弁理士事務所が「”苗字”(+”名前”)+特許事務所」の名称で活動する中で、あえて抽象的な名称を採用しました。その背景には、以下のようなブランディング上の戦略があります。

  1. 苗字の「中村」がありふれている
  2. 将来のこと
  3. 名前から浮かぶ印象
  4. 他社の権利との関係

前回は、「3.名前から浮かぶ印象」についてお伝えしました。今回は、「4.他社の権利との関係」についてお伝えしようと思います。

まず、事務所の名称は、数ある特許事務所・弁理士事務所やブランドコンサルタント等の中から、私が所属している事務所やそのコンタクト先を発見してもらったり、他社と見分けてもらうための目印になるものです。

つまり、まさに、事務所名は商標(自社と他社を区別すための印)なのです。

そして、多くの特許事務所・弁理士事務所やブランドコンサルタント(個人・企業含め)は、自社の名称について商標権を取得しています。

彼らが保有している商標権に抵触するような名称を採用してしまうと、彼らから名称の使用を差し止められたり、損害賠償を請求されてしまう恐れがあります。

そんな事態になったら、「ブランド保護をお手伝いします!」と謳っているMarkstoneとしては目も当てられません。また、用意した名刺や看板、屋号付き銀行口座なども意味をなさなくなってしまいます。

このような理由から、名称の採用にあたって、他社がどんな権利を保有しているか十分に調べて、他社の権利を踏まないような名称にする必要がありました。

Markstoneを採用する前には、10以上の名称候補を考え、それらについて他社の権利の状況を確認しつつ、絞り込みをかけました。

最終的に、前回までに述べた理由を含め、「Markstone知的財産事務所」になりましたが、名称の採用一つを事例にしても、マーケティングのしやすさ、事務所の将来、他社権利の状況などいくつかのことを検討しなければなりませんでした。

設立する組織のことをちゃんと考えると、単に自分が好きな名称という理由だけでは決められないのです。

なお、「Markstone」はもちろん商標出願をしています。まだ登録にはなっておりませんが、登録可能性は高いと思っています。

おわり。

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