ファストトラック審査の試行

数年前まで、商標出願の審査はおおむね5~6ヶ月程度で最初の審査結果が届いていましたが、最近では8ヶ月またはそれ以上かかることも多くなってきました。

このような状況で、審査の迅速化のため、特許庁は、10月から、審査負担の少ない出願を「ファストトラック審査」の対象として、6ヶ月程度で審査結果の通知を行う運用を試行します。制度の概要と留意点をご紹介します。
<出典>
特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast_donyu.htm

対象

指定商品・指定役務について、次の両方を満たす必要があります。
  1. 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表」に掲載の商品・役務(サービス)のみを指定していること
  2. 審査着手時までに指定商品・指定役務(サービス)の補正を行っていないこと

申請の要否

ファストトラック審査を受けるための申請や特許庁への手数料は不要です。
上記要件を満たす商標出願は自動的にファストトラック審査の対象になります。

留意すべき事項

ファストトラック審査は、指定商品・指定役務(サービス)に関して、特許庁があらかじめ認めた商品・役務(サービス)を記載することで審査期間を短縮する制度です。

ここで、商標を使用する商品や役務(サービス)が、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表」に記載された商品・役務(サービス)の表示でカバーできるかどうかを十分に見極める必要があります。

例えば、新しい分野の商品やサービスについては、「類似商品・役務審査基準」等に記載されていないことがあります。

商標を使用する商品・役務(サービス)が「類似商品・役務審査基準」等に記載されていない場合に、ファストトラック審査のためだけに(約2ヶ月の審査時間の短縮だけのために)、無理に「類似商品・役務審査基準」等に合わせた記載をする必要はないと思います。

特許庁のリリースでは”ユーザーの方に審査負担の少ない適正な出願をしていただくことにより商標審査全体の更なる処理促進を図ってまいります。”と述べて、あたかも「審査負担の少ない出願」=「適正な出願」とも捉えられる表現をしておりますが、商標権の権利範囲は、最終的には特許庁ではなく、裁判所において、商標と、指定商品・役務(サービス)の記載に基づいて判断されます。

特許庁の基準に無理に合わせたがために、本来保護すべき商品やサービスが抜け落ちることがあっても裁判所は救済してくれません。

特許庁にとって”適正な出願”(=審査しやすい出願)と商標の権利を保有する人にとって”適正な出願”(=適切にブランド保護ができる出願)は異なるのです。

この点には留意をして制度利用をすることが肝要です。

さいごに

Markstone知的財産事務所では、お客様の商品・役務(サービス)を詳しく伺った上で、指定商品・役務(サービス)の選定を行っておりますので、特定の商品・役務(サービス)についての出願がファストトラック審査の対象になるかどうか、さらには、ファストトラック審査の適用を受けた出願とするべきかどうかのご相談にも乗ることができます。

ご不明な点等ございましたらMarkstone知的財産事務所までお問い合わせください。

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